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旅行条件書(国内募集型企画旅行)
お申し込みの際には、必ず本旅行条件書をご一読のうえ、お申し込み願います。
【郵船トラベル株式会社 (観光庁長官登録旅行業1267号) 東京都千代田区神田神保町2-2】
1.募集型企画旅行契約
- (1) この旅行は、郵船トラベル株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
- (3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書の他に、パンフレット、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
- (1).<1>当社<2>旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所」(<1><2>を併せて、以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、所定の申込金(パンフレット等に記載されています)を添えてお申込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として取り扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
- (2) 当社らは、電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みがなかったものとして取り扱います。
- (3) 旅行契約は、電話によるお申込の場合には本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合には申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立致します。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第22項(2)<2>の定めにより契約が成立します。
- (4) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行の申し込みがあった場合、その契約責任者が契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。また、当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (5) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
- (6) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- (7) お申し込み頂いた際に、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、「取消待ち」としてお待ち頂くことがあります。この場合、ご旅行参加可能となるように、予約手配の努力を致しますが、この場合でも当社らは申込金を申し受けます。(「取消待ち」は予約の完了やご旅行参加可能を保証するものではありません。)但し、当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様より取消待ちの解除のお申し出があった場合、或いはお待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合は、当社らはお預かりしている申込金を全額払い戻します。
3.お申込み・ご参加の条件
- (1) お申込時点で20才未満の方は親権者の同意書が必要です
- (2) 旅行開始時点で15才未満の方は保護者の同行が必要です。尚、保護者が同行できない場合は、当該保護者が指定した16才以上のお客様の同行が必要です。(当該同行者が未成年者の場合は、本項(1)が同様に適用となります。)
- (3) 旅行開始時点で70才以上の方は、所定の「健康アンケート」を提出して頂きます。場合によっては、別途医師の診断書を提出頂くこともあります。また、旅行の安全かつ円滑な実施のためにご参加をお断りさせて頂くか、同伴者や介助者の同行などを条件とさせて頂く場合があります。
- (4) 特定のお客様層を対象とした旅行或いは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (5) 身体に障害をお持ちの方、血圧異常等の慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、妊娠中の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。この場合には医師の診断書を提出して頂く場合があります。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者や介助者の同行などを条件とさせて頂くか、ご参加をお断りさせて頂く場合があります。
- (6) ご旅行中にお客様が疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
- (7) お客様のご都合による別行動は原則としてお受けできません。但し、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
- (8) お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
- (9) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
- (10) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と確定書面(最終旅行日程表)
- (1) 契約書面とは、<1>パンフレット<2>本旅行条件書<3>旅行契約締結年月日を証する書面(但し、第21項における通信契約の場合を除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
- (2) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
- (3) 当社は、お客様に、集合時刻・場所、確定した利用運送機関、宿泊機関等を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。原則として旅行開始日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算して遡って7 日目に当たる日以降にお申し込みがなされた場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
- (1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して遡って21日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)より前にお支払い頂きます。
- (2) 前号以外の基準日(お支払い期限日)の設定がある場合には、パンフレット等に記載されています。
- (3) 基準日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払い頂きます。また、当社とお客様が第21項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携カード会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や取消料・違約料(第13項)、追加料金(第9項)及び交替手数料(第12項)をお支払い頂くことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、旅行契約成立日とします。
6.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となります。この合計金額は、第2項の「申込金」、第13項の「取消料」「違約料」、及び第19項の「変更補償金」の額の算出の基準となります。
7.旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれる基本的なものを以下に例示します。コースによっては含まれないものがありますので、お申し込みコースによってご確認願います。尚、以下の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しは致しません。
- (1) 旅行日程に明示した交通手段(航空、船舶、鉄道、バス・タクシー等の運送機関)の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)
- (2) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(1室当たりの基準とする宿泊人数はパンフレットに明記されています。)
- (3) 旅行日程に明示した食事代・入場料・拝観料観光の料金
- (4) 旅行日程に明示した(1)~(3)にかかる消費税
- (5) 添乗員同行コースの同行費用
- (6) その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの
8.旅行代金に含まれないもの
旅行代金に含まれない基本的なものを例示します。コースによっては含まれるものがありますので、お申し込みコースによってご確認願います。
- (1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
- (2) 空港施設使用料
- (3) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- (4) 傷害、疾病に関する医療費
- (5) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
- (6) 運送機関が課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。例:燃油サーチャージ)
- (7) 自宅から発着地(又は集合・解散場所)までの交通費・宿泊費
9.追加代金と割引代金
- (1) 「追加代金」とは、<1>航空会社の選択 <2>航空便の選択 <3>航空機の等級の選択 <4>宿泊ホテルの指定の選択 <5>1人部屋追加代金 <6>延泊による宿泊代金 <7>平日・休前日の選択 <8>出発・帰着曜日の選択 <9>食事の有無の選択 <10>その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの、により追加する代金をいい、あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。
- (2) 「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
<1>パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
<2>その他パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。
10.旅行契約内容の変更
- (1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。
- (2) 本項(1)の場合は、お客様にあらかじめ当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更致します。
- (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することがあります。
- (2) 本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して遡って15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
- (3) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (4) 当社は、第10項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この旅行の実施に要する費用には、当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わねばならない費用を含みます。
- (5) 本項(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋、その他の諸施設の不足が発生したことによるときは旅行代金の変更を致しません。
- (6) 旅行契約の成立後、お客様のご都合により旅行を取り消しになる場合は、取り消しをされるお客様からは第13項に規定された取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ徴収致します。
- (7) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
12.お客様の交替
- (1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。但し、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
- (2) お客様は、所定の事項を記入の上、当社に提出して頂きます。この際、交替に要する手数料として交替を受けるお客様おひとり当たり10,500円(消費税込)をお支払い頂きます。既に航空券を発券している場合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。
- (3) 契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
13.旅行契約の解除・払戻し
- (1) 旅行開始前
- [1] 旅行開始前のお客様の解除権
- (ア)お客様は《表1》に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行取扱店の営業時間内にお受けします。
- (イ)お客様は次の項目に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- a. 旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第19項の《表2》左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
- b. 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
- c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ 円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d. 当社がお客様に対し、第4項(3)の期日までに確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
- e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
- (ウ) 当社は本項(1)<1>(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しを致します。取消料が申込金では不足するときは、その差額を申し受けます。また本項(1)<1>(イ)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻し致します。
- (エ) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づき旅行契約を解除する場合も、所定の取消料の対象となります。
- [2] 旅行開始前の当社の解除権
- (ア) お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)<1>(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
- (イ) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
- a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
- b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- e. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算して遡って13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
- f. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- (ウ) 当社は本項(1)<2>(ア)により旅行契約を解除した場合は、既に収受している旅行代金(又は申込金)から違約料を差し引いて払い戻し致します。また本項(1)<2>(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻し致します。
- (2)旅行開始後
- [1] 旅行開始後のお客様の解除・払戻し
- (ア) お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
- (イ) 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
- (ウ) 本項(2)<1>(イ)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- [2]旅行開始後の当社の解除権・払戻し
- (ア) 旅行開始後であっても、当社は次に該当する場合はお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
- a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示に従わない場合や、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- (イ) 当社が本項(2)<2>(ア)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
- (ウ) 解除の効果及び払戻し
本項(2)<2>(ア)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の既に支払い、又は支払わなければならない費用がある場合は、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の費用を差し引いて払い戻し致します。
《表1》
| 契約解除の日 | 取消料 |
|---|---|
| (1) (2)以外の募集型企画旅行契約 旅行開始日の前日から起算して遡って |
|
| <1> 20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降から8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
| <2> 7日目に当たる日以降から前々日に当たる日まで | 旅行代金の30% |
| <3> 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
| <4> 旅行開始当日 | 旅行代金の50% |
| <5> 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
| (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | |
| 当該船舶に係る取消料の規定により、パンフレットに記載しています。 | |
14.旅行代金の払い戻し
- (1) 当社は、「第11項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
- (2) クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
15.契約解除後の帰路手配
第13条(2)<2>(ア)のa、cにより当社が旅行契約を解除した場合は、お客様のお求めに応じて出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担となります。
16.旅程管理業務
- (1) 旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。 - a. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
- b. 前a.の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更する時は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
- (2) 当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動して頂くときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従って頂きます。 - (3) 添乗員等
- a. 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示致します。
- b. 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
- c. 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
- d. 本項(1)の業務は同行する添乗員、或いは旅行先における現地係員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合、或いは旅行先における現地係員が同行しない区間は、現地における連絡先を確定書面(最終旅行日程表)、又はお渡しするクーポン券類等に記載します。
17.当社の責任
- (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
- a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
- c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- d. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- e. 自由行動中の事故
- f. 食中毒
- g. 盗難
- h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
- (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。尚、当社が行う賠償額はお1人当たり15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
18.特別補償
- (1) 当社は第17項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、次の通りあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
- a. 死亡補償金(1500万円)
- b. 後遺障害補償金(1500万円を上限)
- c. 入院見舞金(2万円~20万円)
- d. 通院見舞金(1万円~5万円)
- e. 携行品損害補償金(補償対象品の1個又は1対について10万円を限度とし、お客様1名あたり15万円を上限とします。)
- (2) 本項(1)の損害について当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
- (3) 本項(2)に規定する場合において、本項(1)の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が第17項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
- (4) 当社が募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
- (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」に規定された条項に該当するときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、撮影済みフィルム・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、コンタクトレンズ等約款の「特別補償規程」に規定された条項に該当する補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
- (7) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面又は確定書面(最終旅行日程表)に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
19.旅程保証
- (1) 当社は、《表2》の左欄に記載された契約内容の重要な変更が生じた場合は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に《表2》の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更が次の<1><2><3><4>に該当する場合は変更補償金を支払いません。
- [1] 《表2》の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下のよるものであることが明白な場合。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
- (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- (イ)戦乱
- (ウ)暴動
- (エ)官公署の命令
- (オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- (カ)遅延、運送スケジュールの変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- (キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- [2] 第17項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
- [3] 第13項の規定に基づいて旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
- [4] 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合や旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
- (2) 当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じた額を限度とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
- (3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに代えて、同等価値以上の物品又は旅行サービスにより補償を行うことがあります。
- (注1)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」に読み替えた上で適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- (注2)<1>については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれを1件とします。
- (注3)<2>については、「入場する観光地」「観光施設」それぞれを1件とします。
- (注4)運送機関の場合1乗車船(搭乗・乗車・乗船)毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に、1件とします。
- (注5)<3>に掲げる運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更については、変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に適用します。
- (注6)<4>運送機関の会社名の変更、<1>宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
- (注7)<4>運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- (注8)<4><7><8>に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
- (注9)<3><4>に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
- (注10)<9>に掲げる変更については、<1>~<8>の料率を適用せず、<9>の料率を適用します。
《表2》
| 当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=お支払い対象旅行代金×1件につき下記の率 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
|
| <1>契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| <2>契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| <2>契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| <4>契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| <5>契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| <6>契約書面に記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| <7>契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| <8>契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| <9>上記<1>~<8>に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変 | 2.5% | 5.0% |
20.お客様の責任
- (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、又はお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は損害を賠償して頂きます。
- (2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面・確定書面(最終旅行日程表)に記載された旅行サービスについて、契約書面・確定書面(最終旅行日程表)と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、添乗員、現地ガイド、手配代行者、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
21.通信契約による旅行契約を締結する時の旅行条件
- (1) 当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の全て又は一部や取消料等の支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。但し、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は業務上の理由等により、当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
- (2) 通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
- <1> 通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社らにお申し出頂きます。
- <2> 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らが電子メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- <3> 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。
- <4> 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項(1)< 1>(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合にはこの限りではありません。
22.個人情報の取扱い
- (1) 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各旅行日程表に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。その他、当社らは、<1>当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内とその手続き<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
- (2) 当社は、お申し込み頂いた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、パスポート番号、及び生年月日等の個人情報を、予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。
- (3) 当社は、当社業務を円滑に行うことを目的に、確定書面(最終旅行日程表)の発送、日本国内の空港での搭乗手続きのお手伝い等を当社が契約した企業(以下「業務受託事業者」といいます。)に業務を委託することがあります。この場合、その業務受託事業者に対して当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号等業務上必要となる最小限の範囲のものをあらかじめ電子的方法等で預託することがあります。当社は、業務受託事業者に対しては、お客様の個人情報保護のための安全管理措置を講じるなどの管理を行っております。
- (4) 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供致します。尚、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、出発前までにお申し込みの旅行取扱店にお申し出下さい。
23.旅行条件・旅行代金の基準
24.国内旅行保険への加入について
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険についてはお申し込みの旅行取扱店にお問い合わせください。
25.こども代金・幼児代金
こども代金及び幼児代金が適用される年齢は、パンフレット等に記載されています。適用される年齢は出発開始日当日が基準となります。
26.その他
- (1) 旅行契約に含まれない費用のご負担
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合に伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担頂きます。当社が費用の立て替えを行った場合、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません - (2) お買い物についてのご注意
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入して頂きます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しの手続きがある場合は、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行って頂きます。 - (3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (4) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面・確定書面(最終旅行日程表)に記載している発着地、又は集合・解散場所となります。
- (5) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となります。
- (6) マイレージサービス
当社らの募集型企画旅行にご参加頂くことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なって頂きます。また、利用航空会社の変更により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社は第17項(1)及び第19項(1)の責任を負いません。 - (7) 募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。







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